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2020.11.11

欠勤とは?意味や有給振替のルール、欠勤控除の正しい計算方法まで解説  

働く人にとって、「欠勤」という言葉は誰もがよく見聞きするものです。漠然と「当日に仕事を休むこと」という理解はあっても、その厳密な定義や、他の休暇制度との法的な違いを正確に説明できる人は意外と少ないのではないでしょうか。 

特に人事・労務の実務においては、従業員の欠勤に伴う「給与控除の計算方法」や「有給休暇への事後振替」といった、具体的な判断に迷うシーンも少なくありません。 

本記事で解決できること

  • 欠勤の法律上の位置づけと「休業・休職・有給休暇・公休」との明確な違い 
  • トラブルを防ぐための「欠勤控除」の正しい計算方法と諸手当の切り分け 
  • インフルエンザ罹患時や無断欠勤が発生した際の、会社側の正しい労務対応 

基本として、適切な労務管理を行うためには、欠勤に関する正しい法律知識と自社の就業規則を正しく掛け合わせることが不可欠です。実際に、急な欠勤への対応方法や給与計算のルールを社内で標準化しておくことは、従業員との不要なトラブルを防ぎ、安心できる強い組織を作るための第一歩となります。 

欠勤の基本定義と労働契約における位置づけ

まずは、労務管理の土台となる「欠勤」の法的な定義と、雇用契約における位置づけを正しく整理しておきましょう。 

出勤義務の不履行としての「欠勤」 

ビジネスパーソンにとって馴染み深い「欠勤」ですが、法律上の明確な定義はなく、労働契約における「義務の不履行」に該当するという厳密な側面を持っています。 

  • 欠勤の定義: 出勤するよう定められた日の業務を、労働者側の都合によって休むこと 
  • 契約上の位置づけ: 労働者には「出勤して労働を提供する義務」があり、欠勤は契約の不履行(違反)とみなされる 
  • 業務への影響: 出勤しても体調不良等で指示通りの業務がこなせない場合、会社は帰宅を命じることができる 

基本として、雇用契約は労働の提供とその対価(給料)の支払いで成り立っているため、休む権利そのものが法律で保障されているわけではありません。実際に、「欠勤」という言葉自体は労働基準法などの法律で直接定義されておらず、社会通念上の合理的なルール(就業規則)に基づいて各企業で運用されているのが実態です。 

混同しやすい「休業・休職・有給休暇・公休」の定義と違い 

「仕事を休む」という行為は同じでも、その理由や法的な位置づけによって、実務上の取り扱いは180度変わります。ここでは、欠勤と混同しやすい4つの休暇制度との違いを詳しく見ていきましょう。 

「休業・休職」と欠勤の違い:会社都合か自己都合か 

休業や休職は、欠勤と同じく「労働日でありながら働いていない状態」ですが、会社による明示的な免除があるかどうかが大きな違いです。 

  • 休業の特徴: 会社側の都合(経営悪化による自宅待機など)や、法律に基づく特別な事情(育児・介護など)により、労働義務が免除されるもの 
  • 休職の特徴: 従業員が病気やケガなどで長期的に働けない状態になった際、就業規則に基づき、一定期間雇用を維持したまま義務を免除するもの 
  • 欠勤との決定的な差: 欠勤が「一方的な義務の不履行」であるのに対し、休業・休職は「事前の合意や規程に基づく免除」である点 

前提として、会社都合による「休業」が発生した場合は、労働基準法に基づき平均賃金の6割以上の「休業手当」を支払う義務が会社側に生じます。そもそも、「休職」については法律に規定がなく、各企業の就業規則によって適用の条件や期間、休職中の給与の有無が自由に定められているのが実態です。 

「有給休暇・公休」と欠勤の違い:給与発生と労働義務の有無 

有給休暇や公休は、いずれも「働かなくてもペナルティがない日」ですが、そもそも労働する義務がある日なのかという前提が異なります。 

  • 有給休暇の特徴: 本来は労働日であるが、労働者が権利を行使することで「給料をもらえる形」で労働義務を免除されるもの 
  • 公休(休日)の特徴: 土日や祝日、年末年始など、就業規則によって「最初から労働する義務が免除されている日」のこと 
  • 欠勤との決定的な差: 有給休暇や公休は減給(控除)の対象になりませんが、欠勤は働かなかった時間分の給与を差し引く(欠勤控除)対象となる点 

基本として、有給休暇は労働基準法で保障された労働者の強い権利であるため、取得理由を問わず自由に使えるのが大原則です。実際に、従業員が急な体調不良で当日欠勤した際、その日を事後的に有給休暇へ振り替えるかどうかは、法律ではなく企業の就業規則や運用のルールに委ねられています。 

欠勤控除の正しい計算方法と諸手当の扱い 

欠勤が発生した際、働かなかった時間分の給与を差し引く「欠勤控除」ですが、実は法律で一律の計算方法が定められているわけではありません。トラブルを防ぐための正しい計算ルールと、各種手当の扱いについて整理します。 

「ノーワーク・ノーペイの原則」と基本の計算式 

労働基準法には「働いていない時間分の給与は支払わなくてよい」という「ノーワーク・ノーペイの原則」があります。これに基づき、多くの企業が就業規則に欠勤控除の規定を設けています。 

  • 一般的な計算式: 

$$\text{控除額} = \frac{\text{基本給(対象手当含む)}}{\text{月平均所定労働日数}} \times \text{欠勤日数}$$

  • 日数の基準: 分母となる日数は「その月の実際の勤務日数」ではなく、就業規則で定めた「年間の月平均所定労働日数」を用いるのが一般的 
  • 計算の注意点: 1日未満の遅刻や早退についても、時間単位で割って細かく控除計算を行うことが可能 

前提として、欠勤控除を行うためには、事前に就業規則(給与規程)に「どのように計算して差し引くか」を明記しておくことが絶対条件となります。実際に、このルールが曖昧なまま感覚で給与を差し引いてしまうと、のちに従業員から「不当な減給だ」と未払い賃金の請求トラブルに発展するリスクがあります。 

控除対象に「含めてよい手当」と「含めてはいけない手当」 

欠勤控除の計算でもっとも間違いが発生しやすいのが、「基本給以外の各種手当を削ってもよいか」という判断です。 

  • 削ってよい手当(役職手当、資格手当など): 業務の成果や役職の責任に対して支払われる手当は、出勤日数に応じて日割り控除しても問題ないとされることが多い 
  • 削るべきではない手当(家族手当、住宅手当など): 個人の属性や生活への補助として支給されている手当は、欠勤したからといって日割りで削ることは原則として不適切 
  • 通勤手当の扱い: 「実費支給」か「一律支給」かによって異なり、就業規則のルールに従って日割り、または月単位での調整を行う 

基本として、どの手当を控除対象(分母・分子に含めるか)にするかは、会社の就業規則の記載がすべてを握っています。そもそも、諸手当は従業員の生活を支える大切な給与の一部であるため、就業規則に明確な根拠がないまま会社が勝手に手当を減額することは、労働基準法違反(賃金全額払いの原則違反)に該当する恐れがあります。 

欠勤が続く従業員への実務対応と注意点 

度重なる欠勤や、突然の無断欠勤が発生した場合、会社としては放置せず適切なステップを踏んで対応する必要があります。感情的な対応によるトラブルを防ぐため、実務上の注意点を整理します。 

無断欠勤が続く場合の連絡と「安否確認」の手順 

従業員と連絡が取れずに無断欠勤が続いている場合、いきなり懲戒処分を検討するのではなく、まずは状況の把握と本人の安全確保(安否確認)を最優先します。 

1.初期対応: 初日は電話やメール、チャットツール等で本人の出勤意思を確認し、数日連絡が途絶えた場合は緊急連絡先(家族)へ連絡する 

2.書面での督促: 電話やメールに反応がない場合は、自宅へ現状の確認と出勤(または連絡)を促す書面(内容証明郵便など)を郵送する 

3.処分の検討: 一般的には、正当な理由のない無断欠勤が「連続して2週間(14日間)」を超えた場合、労働基準監督署の認定等を経て懲戒解雇が認められる基準となる 

前提として、本人が連絡できない背景には、急な大ケガや深刻なメンタルヘルスの悪化などが隠れているケースも少なくありません。実際に、会社側が「連絡がないから」と一方的にクビにしてしまい、のちに本人の重い病気が判明した結果、解雇権の濫用(無効)として裁判で会社側が敗訴するリスクがあります。 

休みがちな従業員へのアプローチと「休職・退職」の判断 

「無断ではないものの、体調不良で欠勤を繰り返す」という従業員に対しては、本人の健康状態に配慮しつつ、就業規則の規程に沿った段階的な手続きを案内します。 

1.面談と医師の診断: 欠勤が頻発する場合は、本人と面談を行って業務内容の調整を検討するか、主治医による診断書の提出を求める 

2.休職制度の適用: 病気やケガで通常の業務に耐えられないと判断される場合、就業規則の規程に従って「休職」の手続きへ移行させる 

3.自然退職・解雇: 休職期間を満了してもなお復職(業務の再開)が不可能な場合、就業規則の「休職期間満了による自動退職」などの条項に基づいて雇用を終了する  

基本として、会社には従業員が安全に働けるよう配慮する「安全配慮義務」があるため、無理に出勤を続けさせることは健康悪化の責任を問われかねません。そもそも、欠勤がちな従業員への対応で最も大切なのは、場当たり的な判断をせず、すべて就業規則に定められたステップを忠実に、かつ記録を残しながら進めることです。 

よくある質問(FAQ) 

最後に、欠勤にまつわる実務で、人事・労務担当者から特によく寄せられる質問をQ&A形式でまとめました。 

Q. 急な当日欠勤を、本人の希望で「有給休暇」に振り替える義務はありますか? 

A. 会社側に、当日欠勤を事後的に有給休暇へ振り替える法的な義務はありません。 

有給休暇は「事前に申請して休むこと」が原則だからです。ただし、体調不良などのやむを得ない事情がある場合、従業員からの要望に応じて「事後振替を認める」という運用を行っている企業は多く存在します。 

基本として、これを認めるかどうかは会社の裁量(就業規則のルール)次第となります。実際に、「急な欠勤はすべて有給に振り替えられる」と従業員が誤解して勤怠がルーズになるのを防ぐため、「事後振替は月〇回まで」「診断書の提出がある場合のみ認める」といった一定のルールを設けて制限をかけることが、実務上のトラブル防止につながります。 

Q. 試用期間中の従業員が欠勤を繰り返す場合、すぐに解雇しても問題ないでしょうか? 

A. 試用期間中であっても、正当な理由やステップを踏まない「即日解雇」は認められません。 

試用期間は「適性を慎重に見極める期間」ですが、労働契約自体はすでに成立しているため、解雇のハードルは本採用後と大きくは変わりません。まずは本人の話をよく聞き、改善のチャンスを与える必要があります。 

前提として、欠勤の理由が本人の度重なる不摂生(寝坊など)なのか、それともやむを得ない病気なのかによって対応は180度変わります。そもそも、指導や面談を何度も重ね、出勤を促したにもかかわらず改善の見込みがないという「客観的な事実とプロセスの記録」がない限り、試用期間中であっても解雇は無効となるリスクが極めて高いと言えます。 

Q. 欠勤した日の分の給与だけでなく、皆勤手当や賞与(ボーナス)を減額しても違法になりませんか? 

A. 就業規則に明確な基準が記載されていれば、皆勤手当の不支給や賞与の減額査定を行うことは合法です。 

働かなかった時間分の給与を引く(欠勤控除)だけでなく、会社の評価制度として「欠勤したから手当を出さない」「賞与の評価を下げる」ということは、企業の自由な裁量として認められているためです。 

基本として、手当のカットや賞与の減額は、あくまで「出勤しなかったことに対するペナルティ(評価)」の範囲内にとどめる必要があります。実際に、1日欠勤しただけで「基本給そのものを大幅に引き下げる」といった過剰な減給処分を行うと、労働基準法第91条(制裁規定の制限)に抵触し、違法と判断される可能性があるため注意が必要です。 

欠勤対応の基本は「就業規則の徹底」にあり 

今回は、労務管理における「欠勤」の定義から、他制度との違い、欠勤控除の計算方法、そして長期欠勤への実務対応までを解説してきました。 

欠勤に関するトラブルを防ぐための最重要ポイントは、以下の3点に集約されます。 

  • 定義の明確化: 有給休暇や休業・休職との違いを正しく理解し、曖昧な運用をなくすこと 
  • 控除ルールの明文化: 欠勤控除の計算式や諸手当の扱いを、事前に就業規則(給与規程)に漏れなく記載しておくこと 
  • ステップに沿った対応: 無断欠勤や体調不良による欠勤が続く場合は、感情的な判断を避け、就業規則に定めた手順(安否確認や面談)を忠実に踏むこと 

前提として、ルールに沿って欠勤を「処理」することは労務管理の基本ですが、経営や人事にとって本当に重要なのは、「なぜその欠勤が発生してしまったのか」という根本的な原因に向き合い、離職を防ぐことです。特にメンタルヘルスの不調や業務のミスマッチは、周囲が気づかないうちに進行していることが少なくありません。 

実際に、日頃から従業員のコンディション変化をデータとして蓄積・可視化しておくことは、休職に至る前の的確なフォローや、復職時のスキルに合わせた最適な配置転換をスムーズに行うための大きな鍵となります。

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